| この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て、別に定める。
附則
| 1. |
この法人の設立当初の役員は、第11条第2項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第13条第1項の規定にかかわらず、昭和51年3月31日までとする。 |
| 2. |
この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第18条第1項第1号及び第2項第2号並びに第29条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。 |
| 3. |
この法人の設立当初の会計年度は、第30条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和51年3月31日までとする。 |
附則
昭和51年9月9日改正
附則
昭和61年6月9日改正
附則
平成4年9月28日改正
附則
平成10年6月16日改正
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